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こんにちは。勝どき駅前フォレストリビングの菅沼です。
感染が拡大して収束が見えないなか、家賃については借主だけの問題ではなく、
貸主(大家)にとっても深刻な問題です。
柔軟な対応をと言われても、対策が明示されない状況で、安易な協力は難しいと思います。
4月17日に行われた、赤羽国土交通大臣会見でのコメントを紹介します。
事業用物件賃料についてのコメントになっており、住宅賃料については触れられていません。
(以下国交省HPから貼り付けします http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin200417.html )
4点目につきましては、不動産関連団体に対する通知です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたテナント事業者の方々の賃料について、これまで不動産関連団体を通じ、3月31日に、ビル賃貸事業者に対し、支払い猶予などの柔軟な対応を検討することの要請を行いました。
また、4月9日には、ビル賃貸事業者の方々への支援策の周知を行ったところです。
本日、ビル賃貸事業者の方々への支援策について、3点、新たにお知らせいたします。
1点目としては、ビル賃貸事業者が新型コロナウイルスの影響によりテナントに対して賃料減額を行った際の損金算入について、個人事業主についても適用されるとともに、既に減額された賃料についても過去に遡って適用されることとなりました。
これが1点目です。
2点目として、ビル賃貸事業者が、新型コロナウイルスの影響により賃料を減免又は猶予した場合に、1年間、国税・地方税・社会保険料が猶予されることになりました。
これにより、例えば、本年3月期決算の企業において、5月の納付期限となっている法人税について、納付困難なビル賃貸事業者の方々に無担保で納税を猶予することが可能になります。
これが2点目です。
3点目として、賃料の減免又は猶予を行った場合には、その収入の減少額に応じて、令和3年度の固定資産税を半減又は全額免除することとなりました。
なお、今の2点目と3点目につきましては、今国会において、必要な法整備が行われる予定です。
こうした支援措置もぜひ御活用いただいて、賃料について柔軟な対応をお願いしたいと。
私どもはオーナーもテナントの皆さまもそれぞれパートナーだと考えておりますので、パートナーシップを発揮していただいて、協力して難局を乗り切っていただくことを心から期待しているところです。
これらの措置につきまして、本日、不動産関連団体等を通じて周知させていただきます。